解決済 103C2 24.公衆衛生

リスボン宣言のおける自殺の扱い

選択肢eにて、自殺企図時に確固たる意思があれば、救命されない場合もあると授業では習いましたので選択肢eもありうるのではないかと思ってしまいました。無論必修ブロックであり、自殺企図した患者をそのままにするという選択肢が正解になりにくいというのは分かるのですが...

回答2件

  • 回答失礼いたします。リスボン宣言において、意識のない患者に対する要綱は以下のようになっていました。

    a. 患者が意識不明かその他の理由で意思を表明できない場合は、法律上の権限を有する代理人から、可能な限りインフォームド・コンセントを得なければならない。
    b. 法律上の権限を有する代理人がおらず、患者に対する医学的侵襲が緊急に必要とされる場合は、患者の同意があるものと推定する。ただし、その患者の事前の確固たる意思表示あるいは信念に基づいて、その状況における医学的侵襲に対し同意を拒絶することが明白かつ疑いのない場合を除く。
    c. しかしながら、医師は自殺企図により意識を失っている患者の生命を救うよう常に努力すべきである

    確固たる意志がある場合は救命されないこともありますが、自殺企図により意識を失っている場合は救命するということだと思います。例外の例外という感じでややこしいですね、、、

    • 自殺企図して意識がない時点で確固たる拒否は示せないということで納得したいと思います。ありがとうございます!

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  • 問題参照 103C2

    リスボン宣言に記されている患者の権利でないのはどれか。
    • a 健康教育を受ける権利
    • b 良質の医療を受ける権利
    • c 宗教的支援を受ける権利
    • d 別の医師の意見を求める権利
    • e 自殺企図時に救命を拒否する権利
  • 関連トピック

    なし