解決済 108G66 24.公衆衛生

異状死体の警察への届出の基準について

死亡診断書記入マニュアルの平成27年度版では,平成9年度版以降の「外因による死亡又はその疑いのある場合には,異状死体として24時間以内に所轄警察署に届出が必要となります。」との記載と「異状」の意味について日本法医学会の「異状死ガイドライン」を参考にする旨の注記が削除されました。とすれば、転倒、誤嚥などの外因死で、犯罪の疑いが無いと判断した場合については、警察署へ届け出ずに死亡診断書もしくは死体検案書を作成してもいいのでしょうか。
(某予備校のテキストには外因死の場合には警察へ異状死体を届け出ると書いてあります。)
108G66は選択肢bが確実に違うのは分かりますが、もしこのbの選択肢が、死亡診断書を作成するだった場合はどうなるのでしょうか。

回答1件

  • 犯罪の疑いがないと判断するのは警察の仕事なので医師が勝手に判断するのは危険だと思います…。
    原則として外因死であれば届け出るというのは正しいと思います。
    現実にはどうなっているのか分からないですが、例えば届け出の電話口での説明で警察が事件性なしと判断できれば、そのまま診断書・検案書の作成になるとか、そういう感じではないでしょうか。

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  • 問題参照 108G66

    蘇生しつつ撮影した頭部CTでは、硬膜下血腫の増大と小脳内の遅発性外傷性脳内血腫が認められ、脳幹を圧迫する所見が認められた。患者はその1週後に死亡した。
    死亡確認後の主治医の対応として適切でないのはどれか。
    • a 異状死と判断する。
    • b 所管する保健所に届け出る。
    • c 届出を24時間以内に行う。
    • d 警察官の検視を受ける。
    • e 警察医の死体検案を受ける。
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    なし