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あたらしい公衆衛生2019 16.4「異状死体と検視・検案」について

いつもお世話になっております.
あたらしい公衆衛生2019のテキストの内容について疑問を感じたので質問させていただきます.

最後のポチに「最後には死体検案書が交付される」とありますが,これは「異状死では全て死体検案書が交付される」という意味でしょうか?

例えば事故で入院して1ヶ月で死んだ場合など
異状死であっても診療中であれば死亡診断書が交付されるので,
異状死体=死体検案書というわけではないと思います.

またもう一点は確認なのですが,「検案」という言葉は,異状死だけでなく,
幅広く死体の死因等を調べるときに使われる言葉という理解でよろしいでしょうか?

医師法では「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」
とあり,所轄警察署に届け出た後は警察が検視を行い,医師が「検案」するという流れになるので,
「検案して届け出→警察が検視→検案」となり,「検案」についての論理関係がややおかしく感じたので念のため確認させてください.

回答4件

  • 私もタクさんと同じところが引っ掛かったので、穂積先生が提示してくださったガイドライン読んでみました。間違っていたら申し訳ないですが、私なりにすっきりした解釈ができたので述べさせていただきます。一助となれば幸いです。

    引っ掛かるのは、「死体を検案→これは異常死だなと判断して、警察署への届け出をする→死体検案」を行う
    え、検案2回やってね?おかしくね?ってことですよね

    要は検案と死体検案は別のものと考えればいいのではないですか?
    101C4が参考になるかと思います。
    この問題では「異常死体に対して死体検案を行う」が正解となり、「検案後は警察への届出義務がある」は不正解となっております。
    つまり、死体をみたらまず"検案"を行ってそれが異常死かどうかを判断し、さらに異常死と判断したら"死体検案"を行うと考えればいいかと思います。
    この2つの行為をごっちゃにすると問題解けなくなってしまいます。

    厳密には違うのかもしれませんが、これで公衆衛生テキストの内容も合点がいくし、国家試験の過去問も解けるのでいいかなあと思っております。

    • KWSTさん、ありがとうございました。
      そうですね、「死体をみたらまず"検案"を行ってそれが異常死かどうかを判断し、さらに異常死と判断したら"死体検案"を行うと考える」という解釈で正しいと思います。

      もう一点の質問である「異状死では全て死体検案書が交付される?」という点についても意見などありましたら幸いです。

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