110G49

32歳の女性。産後1か月の健康診査のため来院した。常勤の病棟看護師として勤務している。妊娠が判明した時点で、勤務先から非常勤の外来専属看護師になるように繰り返し強く求められたが断った。妊娠9週につわりが出現し、勤務を緩和してもらうよう医師から指導を受け、勤務時間が短縮された。妊娠23週までは4週に1回、勤務時間中に妊婦健康診査を受診していた。妊娠36週から産前休暇を取得した。現在、産後休暇中であるが、分娩後6週経過したら勤務に復帰することになっている。産後1か月の健康診査では問題がなかった。
この女性に対する母性健康管理措置として適切でなかったのはどれか。
妊娠判明時に非常勤になるように強く求めたこと
妊娠9週に勤務時間の短縮を認めたこと
妊娠23週まで4週に1回の勤務時間中の受診を認めたこと
妊娠36週から産前休暇の取得を認めたこと
分娩6週後からの勤務への復帰を認めたこと

解答: a

110G49の解説

妊婦と母性健康管理措置についての基本問題。
a 誤り。妊娠判明と同時に非常勤になるよう強く求めるのは『男女雇用機会均等法』に反する。
b 医師の指導の下、勤務時間が短縮されている。法的にも問題はない。
c 妊婦健康診査を4週に1回受診するのは標準的であり、勤務時間中であっても問題はない。
d 産前休暇は妊娠34週より取得可能。ただし取得は任意であり、本人が36週まで働きたいというのであれば尊重されるべきである。
e 産後休暇は産後8週より取得可能。ただし、医師が支障ないと認めたケースでは本人の希望により分娩6週後から復帰することができる。
※知識がなくとも一般常識で正答可能であろう。原則論として「認める」ことは当人に害を与えることがないため、不適切とはいえない。当人にとってデメリットとなりうる選択肢を残せばaしかあるまい。

正答率:64%

テーマ:適切でなかった母性管理健康措置

フォーラムへ投稿

関連トピック

なし