107B4

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に基づく入院勧告の対象でないのはどれか。
エボラ出血熱
結核
コレラ
ジフテリア
鳥インフルエンザ(H5N1)

解答: c

107B4の解説

入院勧告の対象となるのは、1・2類感染症である。
a 1類感染症。
b 2類感染症。
c 誤り。コレラは3類感染症であるため、入院勧告はできない。
d 2類感染症。
e 2類感染症。

正答率:76%

テーマ:『感染症法』に基づく入院勧告の対象

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