103E37

診断後、医師が保健所長に届け出なければならないのはどれか。3つ選べ
梅毒
がん
肺結核
食中毒
麻薬中毒

解答: a,c,d

103E37の解説

a 正しい。梅毒は感染症法における5類感染症(全数把握)であり、診断後7日以内に保健所長を経由して都道府県知事へ届け出る。
b 2016年1月より開始された全国がん登録制度により、都道府県に設置されるがん登録室へ届け出る(103回出題当時は届出義務はなかった)。いずれにせよ、保健所長に届け出るわけではないため、誤りである。
c 正しい。肺結核は感染症法における2類感染症であり、診断後ただちに保健所長を経由して都道府県知事へ届け出る。
d 正しい。食品衛生法に基づき、食中毒発覚後速やかに、最寄りの保健所長へ届け出る。
e 麻薬中毒の届け出先は都道府県知事である。

正答率:76%

テーマ:診断後に医師が保健所長に届け出なければならないもの

フォーラムへ投稿

関連トピック